施設利用について
- 1.まずは、見学してください。
- 利用したいと思ったら
- 2.市民登録してある市町村窓口で、申請し受給者証を発行してもらいます。
- 通所サービスは定員に空きがあれば利用出来ますが、入所サービスは行政の入所調整会議により、利用出来るかどうか決定されます。
- 利用することが決まったら
- 3.施設と契約を行います。
- 療育手帳・受給者証・健康保険証・印鑑をご持参下さい。
- 施設を利用したら
- 4.利用料の支払い
- 利用料(給付費外の食事・送迎・入浴料・光熱水費・その他サービスによる)は、利用月の翌月15日頃、請求書を送付いたしますので、月末までに指定口座への銀行振り込み、または、現金を直接法人のセンター事務局にてお支払いただきます。
( ご本人様口座からの自動引き落としも可能です。)